共通事項
1.採否通知と提出書類
● 採否 | |||
採否の決定通知は、二次選考後、在籍校を通じて15日以内にいたします。 尚、願書等応募書類は返却いたしません。 |
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● 採用になった場合 | |||
(1) | 当財団の新規奨学生の認定式及びオリエンテーションに出席いただきます。特別の事情なく欠席の場合は採用取り消しになります。 | ||
(2) | 採用通知を受けた日から15日以内に、 所要の書類を在籍校経由で提出してください。 | ||
① | 住民票 | 本人 1通 | |
連帯保証人 1通 | |||
(留学生の連帯保証人の住民票は必要なし) | |||
② | 誓約書 | 本人用 1通 | |
連帯保証人用 1通 | |||
(連帯保証人の印鑑証明書添付) | |||
※ | 特別の理由がなく期限までに提出のない場合は、採用が取り消しとなります。 | ||
(3) | 学年進級時には、奨学生自身が「奨学金継続願」に継続の意志及び修学と学生生活の状況を記し、成績証明書を添付して、学校を経由して申請することになります。 | ||
● 採用後の異動届提出 | |||
休学、転学、退学、留年、留学、転居、連帯保証人変更等の重要な異動は、直ちに異動届を提出しなければなりません。 | |||
2.奨学金の返済
● 貸与奨学金は全額返還の義務があります。(無利息) | ||
(1) | 返還金(貸与総額)は返還期間内に月払い、または 一括払いの方法で返還していただきます。 返還期間は卒業後12年以内とします。 貸与総額・返還能力等に応じ、短縮も可能です。 |
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(2) | 正当な理由がなく、または無届けで返還を延滞したり、本人と連絡不能になる場合は、連帯保証人に請求し、返還していただくことになります。 | |
(3) | 奨学金の返還猶予 | |
卒業後、大学又は上級校(大学等)に進学し、或いは災害又は傷病、その他やむを得ない事由により返還困難な事態が生じた場合は、返還猶予願の提出により、返還が猶予されます。 返還期間は、猶予期間分が順延になります。 | ||
● 奨学金の返還免除 | ||
本人が死亡又は心身障害のため、返還ができなくなった場合は、親族・連帯保証人等に返還していただきますが、事情によっては返還残額の全部又は一部の返還を免除することがあります。 本財団は、奨学生募集で知り得た応募者の個人情報を第三者に公開または漏洩することは致しません。 |